電気用品安全法(PSE)
ビーズランプを制作販売するにあたりPSEをディープに調べてみた。
法律なので読めば読むほど?????となり、電話してみることに。
まず、私の住まいの管轄である埼玉県の経済産業省のPSEのとこに電話。
①シェード単体で販売するなら、PSEの規制対象外
②シェードと灯具を別売りした場合、梱包を分ければOK
電話対応の方は、限りなく無礼に近い対応のおじさんでした。
かなり心配だったので、今度は東京の電話番号へ。
こっちのほうが法律に関する窓口みたいなことが書いてある!
①シェード単体で販売するなら、PSEの規制対象外
②シェードと灯具の別売りの場合
・今回の場合は簡単に取付ができるものなので、
シェードと灯具が関連付けられている売り方だと
スタンドランプとみなされ規制対象となる可能性がある。
・シェードと灯具の取付に時間がかかるようなものは
キットとみなされ規制対象外。
電話対応の方は、とてもキチンとした方で、
別売りに関してはわざわざ折り返しの確認をしてくれた上、
再度調べてくれたことを電話してきてくれました。
ありがとうございます!
というわけで、シェード単体の販売であればPSE対象外なので、
電気用品を販売する届出がなくて大丈夫そう♪♪
!注意!
この情報は2016年10月現在のものです。
法律は日々変わっていくので、参考程度にしてください。
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