電気用品安全法(PSE)

ビーズランプを制作販売するにあたりPSEをディープに調べてみた。

法律なので読めば読むほど?????となり、電話してみることに。

まず、私の住まいの管轄である埼玉県の経済産業省のPSEのとこに電話。

①シェード単体で販売するなら、PSEの規制対象外

②シェードと灯具を別売りした場合、梱包を分ければOK

電話対応の方は、限りなく無礼に近い対応のおじさんでした。

かなり心配だったので、今度は東京の電話番号へ。

こっちのほうが法律に関する窓口みたいなことが書いてある!

①シェード単体で販売するなら、PSEの規制対象外

②シェードと灯具の別売りの場合

 ・今回の場合は簡単に取付ができるものなので、

 シェードと灯具が関連付けられている売り方だと

 スタンドランプとみなされ規制対象となる可能性がある。

 ・シェードと灯具の取付に時間がかかるようなものは

 キットとみなされ規制対象外。

電話対応の方は、とてもキチンとした方で、

別売りに関してはわざわざ折り返しの確認をしてくれた上、

再度調べてくれたことを電話してきてくれました。

ありがとうございます!

というわけで、シェード単体の販売であればPSE対象外なので、

電気用品を販売する届出がなくて大丈夫そう♪♪

!注意!

この情報は2016年10月現在のものです。

法律は日々変わっていくので、参考程度にしてください。


amilier

♡マクラメ制作・販売♡

0コメント

  • 1000 / 1000